→ ・原告の意思証明 ・その件の証人に信用ある第三者(郵便局) ・それに対して無視をした被告 という第三者も交えた証拠作成 +・訴状を送る住所確認 という要素が大きいんじゃないかと。わざわざ内容証明で送るのは、脅しじゃなく地盤固め要素が強いです。受取拒否でも「受取拒否」と記録残るので。
クラシカルメイドは服の下にスケベを着ているものだ-マスペットエミリー-
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